つぎの かきものの よみかたに ついてです。
「「民間が慰安婦集め」 米軍調査「日本軍は利益得ず」」 『イザ!』 平成《へいせい》 19年《ねん》 5月《ぐゎつ》 12日《にち》
「米軍も日本側の慰安婦は民間調達と認めていた。 」 『ステージ風発』 平成《へいせい》 19年《ねん》 5月《ぐゎつ》 14か
1. 民間人《みんかんじん》が ひとかひ
彼は22人の朝鮮女性に対し個々の性格、外見、年齢による区分で1人あたり300円から1000円の金をまずその家族たちに支払い、取得した。22人の女性は年齢19歳から31歳までで、経営者の占有する資産となった。
この くだりから、 その 民間人《みんかんじん》は、 ひとかひと して をんなの ひとを かって ゐたと いふ ことに なります。
とりわけ、 「~女性は~経営者の占有する資産となった
」の ところが それに あたります。
2. わが軍《ぐん》が てつだった
ソウルの日本軍司令部は同経営者に対し(ビルマまでの)ほかの日本軍各司令部あてに輸送、配給、医療手当などの必要な援助を与えることを認めた書簡を与えた
わが軍《ぐん》が さきの 民間人《みんかんじん》を おほやけに てつだって ゐた ことに なります。
日本軍は(この取得から)利益は得ていない。
わが軍《ぐん》が をんなの ひとや その おやなどとの あひだに たって、 うはまへを はねると いふ ことは して ゐなかったと よみましたが、 つづく くだり (2.の ひとつめに しめした くだり) と あはせて、 そでの したを うけとらずに てだすけ して ゐたとも よめます。
3. わが軍《ぐん》が ひとかひを みとめた
慰安婦採用の過程については日本軍が「許可」あるいは「提案」したとされ
「慰安婦採用の過程
」とは、 1.の すべ、 つまり、 をんなの ひとを うりかひ する ことと よめます。
それから すると、 わが軍《ぐん》が をんなの ひとの うりかひを みとめたか、 すすめたと いふ ことに なります。
4. まとめ
これまでを まとめると、 わが軍《ぐん》が をんなの ひとの うりかひを 民間人《みんかんじん》に みとめたか、 すすめて、 ひとかひの 民間人《みんかんじん》を てつだって ゐたと かいて ある ことに なります。
この 報告書《ほうこくしょ》は、 わがくにの かたきが つくった ものなので、 うたがふべき ものでは ないでせうか。

